1998-05-08 第142回国会 衆議院 労働委員会 第13号
それから、家庭責任等の理由から時間外労働ができず、そのため男性とは全然別なコースで勤務する、そういう人たちもいると思うのですね。 そうしますと、言われているのがいわゆる階層分化、すなわち、変わっていくんじゃないかと。そういうときに、男女平等で、機会の均等で、そこで頑張って生きていこうという人と、時間の切り売りでパートだけとか、家庭も大事、仕事も大事、それぞれ多様な形態ができると思うのですね。
それから、家庭責任等の理由から時間外労働ができず、そのため男性とは全然別なコースで勤務する、そういう人たちもいると思うのですね。 そうしますと、言われているのがいわゆる階層分化、すなわち、変わっていくんじゃないかと。そういうときに、男女平等で、機会の均等で、そこで頑張って生きていこうという人と、時間の切り売りでパートだけとか、家庭も大事、仕事も大事、それぞれ多様な形態ができると思うのですね。
これは対象については特定労働者、随分本会議でも伺って対象者はわかったわけでありますが、特定労働者について、いわゆる家庭責任等を有する特定労働者、これは時間外労働を短いものとすることを使用者に申し出た者という書きっぷりになっているわけでありますが、特定労働者については、家庭責任を有する労働者は時間外労働を短いものにすることを申し出る請求権があるというふうに理解をしてよろしゅうございますか、教えていただきたいと
○政府委員(征矢紀臣君) ただいまの御指摘でございますけれども、労働者派遣事業制度の導入によりまして、時間的に拘束されずに働きたいという労働者、あるいは家庭責任等との関係で働く時間に制約がある労働者に雇用の場を提供することをいたしますとともに、企業の専門的な知識、技術、経験を必要とする労働力の需要にこたえる、先ほども申し上げましたようなこういうメリットがあるものというふうに理解しているところでございます
○国務大臣(近藤鉄雄君) 労働基準法上の母性保護を除く女子保護規定については、男女労働者が同一の基盤で働けるようその労働条件の法的枠組みを同じくする必要があるとの観点から、将来的に解消するという展望のもとに、昭和六十年、労働時間を初めとした労働条件等労働環境、女子が家事、育児等のいわゆる家庭責任等を負っている状況、女子の就業と家庭生活との両立を可能にするための条件整備の状況等当時の女子労働をめぐる環境条件
そうした意味におきまして、どうして能力のある、あるいはやるべき意欲のある女子がそういう雇用の機会均等に恵まれないか、こういういろいろな問題の中の部分をそれぞれ今御指摘もいただいたわけでございまして、いろいろの伝統的な問題、あるいは家庭責任等の負担の問題、また企業が女子労働者に対する能力開発といいますか、育てる意識が薄い。
女子に対する深夜業の禁止は、婦人差別撤廃条約上、究極的には廃止することが求められていますが、今回の改正においては、女子がより重く負担している家庭責任等を考慮して、暫定的な措置として部分的な緩和にとどめることとしたものであります。
○武石政府委員 女子の船員の深夜労働の禁止に関しましては、陸上の女子労働者については労働環境とか家庭責任等を配慮いたしまして、今後も制限規定を存続させたというふうに承知しているわけでございますが、海上労働の場合には生活と労働が船舶という一般社会から離れた同一の場所で行われ、家庭から離れて単身で船舶に乗り組んで海上労働を行うというのが通常でございます。
そこで、現在出されております公益委員のたたき台の中で、公益委員の考えは、やはりこのような女性が現実に背負っている家庭責任等の負担というものも考慮をして、工業的業種等については、現在ある規制を存続すべきであるというふうに言われているというふうに理解をいたしておるわけでございます。
ただ、家事、家庭責任等の関係におきましてどうもフルタイムができない、こういう条件の方方もあるわけでございます。またそういう方々でも、事業主のほうでその能力を生かそうと、これは一般的な労働力不足が背景になっているわけでございますが、そういう需要もあるわけでございます。そこで、そういう供給と需要をうまく適合さすような職業紹介対策、職業あっせん対策、これを充実しなければならないことは当然でございます。
そこでパートタイマーについてでございますが、いろいろこれも調査がございますけれども、家庭責任等の関係から、労働者のほうでもパートタイムという雇用形態を選ぶ、あるいは事業主のほうでやはり労働力不足に対処するためにそういう労働力を積極的に使っていこう、こういうようなことからパートタイマーがふえておるわけであります。そのパートタイマーがこの数字の中に入っておる、こういうように考えておるわけでございます。